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​松戸市の学校施設開放事業
について


About Our School 
facilitles​

松戸市学校施設開放事業は、松戸市立の小中学校施設を、学校教育に支障のない範囲においてスポーツ・レクリエーション活動の場として松戸市民に開放し、市民の体力の向上、健康の増進及び青少年健全育成並びに地域コミュニティ活動の推進と向上を図ることを目的とした事業です。

新松戸南小学校では。

心豊かに(笑顔)進んで学ぶ(夢)元気な子(力)を学習目標に掲げており、自己肯定感、語彙力、計算力、体力を高め、伝え合う力を学ぶ場所を開放してもらっています。

学校、地域、施設利用者が、お互いに手を取り合う事業となりますので、思いやり、感謝の心を持って利用していきましょう。

新松戸南小学校の開放施設は、​校庭と体育館が対象です。

松戸市学校施設開放事業は、地域の人々が学校の施設を活用し、交流や地域づくりに貢献することを目指しています。地域のスポーツや文化活動の場として学校施設を活用することで、地域社会の発展と交流促進に寄与できるよう運営は、自主的な意思の下で行い、誰もが参加しやすい会を目指しております。

著作者:rawpixel.coma/出典:Freepik sports-tools.jpg
施設開放委員会とは | 新松戸南小学校|施設開放運営委員|レクリエーション|スポーツ | 野球

利用資格

学校施設開放事業を正しくご利用いただくために、いくつかのルールがあります。

新松戸南小学校の利用予定の新規利用者、利用団体は、以下の内容を遵守し適切な運用にご協力願います。

■利用資格

1. 定期利用団体として登録した団体への開放

次に掲げる団体で、学校施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)に学校施設開放団体利用申請書を提出し、申請・許可を受けた団体が、定期的に施設を利用することができます。

ア) 社会教育法(昭和 24 年法律第 207 号)第 10 条に規定する社会教育関係団体

イ )青少年健全育成活動のための団体

ウ )地域コミュニティ活動のための町会、自治会等の団体 エ )その他、松戸市教育委員会が利用させることを適当と認めた団体

代表者が市内在住、且つ 5名以上(うち、市内在住が過半数)の団体

2. 禁止行為

施設では、次のような行為を行うことはできません。

ア) 政治・宗教を目的とする行為

イ )営利を目的とする行為

ウ )公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがある行為

エ )教育委員会又は運営委員会が不適当と認める行為

オ )安全確保が難しい硬式野球、ゴルフは禁止

3. 敷地内の施設、備品の利用

学校備品の使用を希望する場合は、学校教育に支障のない範囲で、予め学校側の許可があったもののみ対応可能です。

事故防止のため、予め、運営委員会と学校の双方で、貸与する学校備品の種類、状態、保管場所等を確認することが必要です。

また、学校施設や学校備品の破損への対応、利用者による破損や故障が生じた場合は、原因者負担となります。

利用者は、学校教育に支障の無いように、原状回復への早急な対応をお願いします。

※公費で購入した学校 備品の破損や故障について、経年劣化や老朽化による場合にはその限りではありません。

校施設開放日

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する、休日及び松戸市立小学校及び中学校管理規則第19条の2に規定する休業日及び夜間。

注※ 学校行事や部活動が優先となりますので、上記であっても開放しない場合があります。

新松戸南小学校の開放時間

午前 9 時から午後 9 時まで。

1 回の利用時間は、午前、午後、夜間を各 1 回とし、1 回の時間は最大4時間程度(半日)としております。

定期利用団体の約束

・事故防止の観点から、対象枠全てにおいて1団体もしくは、1競技とし、また、校庭利用については、競技時間、子供の育成の観点から連続した2枠を利用できることとする。

・校庭利用団体は、プールに併設のお手洗いを利用すること。

・平日が祝日の場合:午前、午後は日曜日の団体、

夜(17時以降)は当該曜日の団体が利用。

・土曜祝日の場合:(全ての時間帯で)土曜の団体が利用することとします。

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利用要領

定期利用団体は、利用する定期枠を学校開放システムへ3月末までに新年度登録を行う。

登録は、年度毎とし、4 月~翌年 3 月までの登録となっています。

また、学校施設は、開放事業のみならず、地域行事、地域活動及び選挙時の投票所等の利用があります。

このため、開放事業については、優先順位がありますので予めご了承下さい。

 1.学校教育及び学校教育の延長にあり学校長が認めたもの(PTA・地域行事・学童保育等)

 2.広く地域住民を対象とした公益的な活動

 行政サービスの一環で使用するもの

(選挙、防災訓練、避難所運営委員会、市が主催・共催するもの等) 

※1 日のみの利用希望者で学校が許可したものとありますが、体育館、校庭利用は、最大半日としております。

3.定期利用団体による利用(学校施設開放事業)

要領

学校施設開放事務を円滑に運営するために定められています。以下に要領の主なポイントを示します。
①組織と役員
運営委員会は、最大12人で構成され、委員は、定期利用団体の代表者12人と、必要に応じて1人が任命されます。
会長は委員の互選により選出され、学校長の指導のもとで運営を総理します。
②任期と会議
委員の任期は1年で、再任が可能です。運営委員会は必要に応じて学校長と協議し、会長が招集します。
会議は過半数の委員が出席しなければ開催できず、議事は出席委員の過半数で決定されます。
③業務内容
運営委員会は学校施設開放の目的を達成するため、以下の業務を行います。
・学校施設開放事業全体の管理・運営。
・利用規定等の検討・決定。
・年間利用計画の調整と作成。
・管理指導員の推薦・市教育委員会への報告。
・利用状況の月例報告とりまとめ及び提出。
・利用団体間の連絡・調整及び登録事務。
・運営委員会要領の作成と運用。
・新規団体の利用申込時の許可。
・一般開放に関する指導・助言。
・非常の場合の緊急体制の確立。
④その他必要事項
事務局
運営委員会の事務局は、学校施設開放運営委員会会長宅に置かれます。
その他
要領の改廃は総会で決定されます。
運営上の事故やケガの補償は各当事者及び該当団体が行い、運営委員会の責は問われません。
・活動費は年1団体1口で1,000円となります。

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Vision & Values

失敗を恐れずに。

挑戦することを大切に。

Don't be afraid to fail.
Be afraid not to try.

​施設開放委員の利用団体

User group & Staff

私たち利用団体の競技紹介

松戸市|バドミントン|
バドミントン
松戸市|卓球|
卓球
インディアカ
ベンチのリトルリーグチーム
軟式少年野球
サッカー
サッカークラブ
松戸市|バレーボール|女子|
​バレーボール
松戸市|空手|武道
全日本空手道
正武館
バスケットボールクラス
女子バスケットボール
松戸市|体操|新体操
体操クラブ
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